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株式会社オフテクス
公益通報者保護管理規定
(目的)
第1条
この規定は公益通報者保護法を踏まえて、社員等の組織的又は個人的な法令違反行為、倫理上問題のある行為などコンプライアンスの側面から問題のある行為(以下「コンプライアンス違反行為」という。)に関する相談又は通報の
適正な処理の仕組みを定めることにより不正行為等の早期発見と是正を図り、もってコンプライアンス経営の実現に
資することを目的とする。
(通報・相談窓口)
第2条
社員からの通報・相談を受け付ける窓口、及びコンプライアンス違反行為に該当するかを確認する等の相談に応ずる窓口を
「社員法律相談室」に設置された神戸法律事務所に兼設し弁護士 神田靖司、弁護士 中村留美が受付責任者を担当する。
2 株式会社オフテクス(以下会社という)の担当部門は企画本部事業企画グループとし、
弁護士らとともに相談・通告の適正な処理にあたるものとする。
(通報の方法)
第3条
通報窓口及び相談窓口の利用方法は電話・電子メール・FAX・書面・面会による面談とする。
通報・相談は特段の理由のない限り実名をもって行う。
2 会社は通報者の氏名は本人の同意のない限り公表しないものとする。
3 匿名による相談・通報に対しては通報者が明らかな場合を含み通告された
(1)事実関係の調査の結果
(2)会社が講じた措置の内容
について報告しないものとする。
4 通報・相談窓口の連絡先
神戸法律事務所
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通6番 建隆ビルⅡ4 階
TEL 078-332-3251
FAX 078-332-2564
E-mail master@kobe-low.com
(不正の目的による通報)
第4条
通報者は事実に反することを知って行う通報、個人的利益を図る目的、誹誇・中傷の目的による通報、
その他の不正の目的による通報を行ってはならない。
不正の目的による通報は本規定に基づく通報には該当しないものとする。
2 会社は前項に該当する通報を行った者に対し就業規則に従って処分を課することができる。
(通報受領後の対応)
第5条
通報・相談窓口は通報受領後、可及的速やかに通報内容に関する調査の必要性の有無その他通報に関する対応を決定する。
(調査)
第6条
通報された内容に関する事実・調査は担当弁護士と企画本部事業企画グループにおいて行う。
2 担当弁護士は調査する内容によっては複数のメンバーからなる調査チームを組成する他、
別に規定する倫理委員会の設置を社長に要請することが出来る。
3 事実関係の調査にあたっては通報者に迷惑が及ばないように十分配慮しなければならない。
(協力義務)
第7条
各部署は通報された内容の事実関係の調査に協力を求められた場合、調査に協力しなければならない。
担当弁護士において明らかに調査に非協力的と判断した場合は社長に対して処分を求めることが出来るものとする。
(是正措置等)
第8条
調査の結果、コンプライアンス違反行為が確認された場合には、社長は速やかに法令違反行為の
中止、是正、損失拡大防止、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
また、必要に応じて、関係行政機関への報告、告発についても検討する。
(調査結果等の通知)
第9条
担当弁護士は、通報者に対して、調査の必要性の有無、調査結果及び前条に基づく是正措置等の実施について、
被通報者のプライバシーに配慮しつつ遅滞なく通知しなければならない。
(懲戒処分)
第10条
調査の結果、コンプライアンス違反行為が確認された場合には、会社は当該行為に関与した者に対し、
就業規則に従って、懲戒処分を課することができる。
(通報者等の不利益取扱いの禁止)
第11条
会社は、通報者あるいは相談者(以下「通報者等」という)が窓口に通報又は相談(以下「通報等」という)をしたことを
理由として、解雇その他いかなる不利益取扱いをしてはならない。
2 会社は、通報者等が通報等を行ったことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、
適切な措置を執らなければならない。
また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)に対しては、
就業規則に従って処分を課することができる。
(被通報者等の守秘義務)
第12条
本規定に定める業務に携わる者、被通報者その他通報等に関与した者は、通報された内容及び調査結果その他通報に
関する情報を、正当な理由なく第三者に開示してはならない。会社は、正当な理由なく第三者に開示してはならない。
(通報者の守秘義務)
第13条
通報者は通報の内容を正当な理由なく第三者に開示してはならない。
(通報等を受けた者の責務)
第14条
通報処理担当者に限らず、通報又は相談を受けた者(通報者の上司、同僚
等を含む。)は、本規定に準じて誠実に対応しなければならない。
(所管)
第15条
本規定の所管は人事部とし、責任者は社長とする。
(施行の細目)
第16条
本規定の施行に関し必要な事項は、社長が別に定める。
附則
この規定は、平成21年1月26日から施行する。











